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交通事故被害相談@船橋

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交通事故について弁護士に依頼する際の費用

弁護士費用がある場合

弁護士費用特約を利用できる場合は、交通事故について弁護士に依頼する際に要する着手金、報酬等のすべての弁護士費用等につき、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準や各保険会社の約款等に基づき、弁護士費用特約を利用する保険会社へ直接請求させていただきます。

弁護士費用特約は、上限が300万円とされていることが多いため、弁護士費用特約を利用できれば、交通事故について弁護士に依頼をする場合にかかる弁護士費用の自己負担をゼロにすることができたり、大幅に軽減したりすることができます。

弁護士費用特約は、自動車保険以外にも、火災保険や傷害保険、地震保険などに付保されていることがあります。

また、加入者本人以外にも、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などでも利用できる場合がありますので、一度ご確認いただくことをおすすめします。

弁護士費用特約がない場合

弁護士法人心では、弁護士費用特約が利用できない場合における相談料と着手金は、原則として無料とさせていただいております。

ご依頼いただく場合の費用についてはこちらのページでご紹介しておりますので、参考までにご覧いただければと思います。

当ページで費用を確認していただくことはできますが、実際にかかる費用は個々の事情などによっても変わってきます。

そのため、必ずしもこちらに記載された金額になるとは限りません。

具体的にいくらかかるのかは、ご相談の際に丁寧にご説明いたします。

費用面が不安な方も、お気軽に当法人へご相談ください。

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