交通事故のケガで通院した場合の病院への支払い
1 原則相手方の任意保険会社が支払う
交通事故によるケガの治療費の支払いは、原則として加害者が加入している任意保険会社が行います。
本来は、医療機関が被害者に対して治療費の請求権を有し、被害者は加害者に対し損害賠償請求権を有し、加害者が自分の任意保険会社に対して保険金支払請求権を有する構造になります。
しかし、それぞれが支払請求権を持つ相手に費用を支払うとなると、治療費の清算までにかかる時間や手間が多くなってしまうなどの理由から、通常は加害者側の任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払うことになります。
これを、保険会社の一括対応といいます。
2 相手方保険会社が支払わない場合
相手方に任意保険がある場合であっても、相手方が過失割合を争っている事案やご自身の過失が大きい事案では、相手方保険会社が一括対応を行わないことがあります。
そのような場合には、ご自身の保険や車両に付帯している人身傷害保険を利用して治療を受けることができます。
また、人身傷害保険はひき逃げで相手方が見つからない事案や、相手方が任意保険に加入していない場合にも使われることがあります。
人身傷害保険を使用する場合、通常は人身傷害保険の保険会社が医療機関に直接治療費を支払うことになります。
3 任意保険会社が支払わない場合
相手方の任意保険が一括対応をせず、ご自身の人身傷害保険も使えないような場合には、基本的には、本人が治療費を立て替え払いをせざるをえません。
相手方の自賠責保険が使える場合には、被害者請求という、相手方の自賠責保険に治療費等を請求する制度を使って、治療費を回収することも考えられます。
自賠責保険は治療費や慰謝料など傷害分で120万円を上限として、自賠責基準で計算した金額を支払う保険になるので、任意保険会社が支払わない場合には治療費等を回収する有効な手段になることも多いです。
その他、相手方が賠償義務を負う場合には、事後的に相手方から治療費等の支払いを受けられることもあります。
4 交通事故のケガにおける病院への支払いでお悩みの方は
このように、交通事故のケガにおける病院への支払い方法は様々です。
交通事故のケガにおける病院への支払いでお悩みの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。
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