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交通事故被害相談@船橋

治療費の被害者請求のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月7日

1 交通事故と治療費

交通事故の被害に遭われて怪我を負った場合、医療機関で治療を受ける必要があります。

医療機関で治療を受けるためには、治療費が必要となります。

加害者が任意保険に加入している場合、加害者側任意保険会社が医療機関に直接治療費を支払う「一括対応」を行うことが多いです。

一方で、被害者自身が窓口で治療費を支払った上で、加害者側に治療費を請求することもできます。

2 治療費の被害者請求

日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険だけではカバーできない損害を補償するための任意保険の二階建てになっています。

一括対応は、任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払った上で、任意保険会社から自賠責保険会社に対して支払った治療費の求償請求がなされます。

これに対して、被害者請求では、交通事故の被害者が、いったん自分で治療費を支払った上で、加害者側自賠責保険会社に対して治療費を直接請求することになります。

3 被害者請求のメリット

被害者側にも小さくない過失がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などには、加害者側任意保険による一括対応がなされないことがあります。

また、一括対応は、保険会社側の裁量で行われるため、被害者の方に症状が残っていたとしても、突然打ち切られてしまうことがあります。

そういった場合では、被害者請求を行うことで、治療費を直接自賠責保険に請求し、治療を受けることができます。

4 被害者請求のデメリット

被害者請求をする場合、一度医療機関の窓口で治療費を支払う必要があるため、経済的な負担が生じます。

また、自賠責保険の傷害部分の上限は120万円であるため、治療費、通院交通費、休業損害及び慰謝料等の合計額が120万円を超えてしまうと、それ以上は請求できなくなります。

その上、自賠責保険に対する請求には、請求書の他、診断書等の書類を揃える必要があり、手続きに慣れていないと負担に感じると思われます。

自賠責保険の請求をしたとしても、事故態様や治療状況によっては、損害保険料率算出機構の審査において、事故と治療との因果関係が否認されてしまうおそれもあります。

5 被害者請求のご相談は当法人へ

被害者請求は、加害者側任意保険会社による治療費打ち切りや一括対応拒否などを受けた被害者の救済につながる制度です。

一方で、書類作成の負担や、被害者請求が認められるかどうかの見通しが分からないと、不安を感じられる方も多いはずです。

当法人では、自賠責保険に対する被害者請求についても、豊富なノウハウを有しています。

被害者請求を相談されたい方は、当法人にお問い合わせください。

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