交通事故の治療のためにかかった交通費
1 交通事故による通院
交通事故によってケガをして通院する場合、ケガの状況によって通院方法が変わってくることがあります。
例えば、足を骨折して歩行が困難な場合には、タクシーを使わざるをえないということもあるでしょう。
交通事故の治療のためにかかった交通費は、通常、必要かつ相当な範囲で相手方に請求することができます。
2 通院方法と賠償の範囲について
通院のために公共交通機関を使った場合、最短かつ妥当な経路であれば、通常、その交通費は相手方に支払ってもらえます。
なお、新幹線や特急などの料金は、使わざるをえなかった合理的な理由があれば支払ってもらえることもありますが、通常は支払ってもらえません。
通院のために自動車を使った場合、通常は、1㎞あたり15円が支払われます。
また、通院先に駐車場がなく有料駐車場を利用した場合、診察のための時間については駐車場利用代金も支払ってもらえることが多いです。
なお、通院にあたって高速道路等の有料道路を利用した場合、合理的な理由があればその費用を支払ってもらえることもありますが、通常は支払ってもらえないことが多いと思います。
通院のためにタクシーを利用した場合、通常は、支払ってもらえないことが多いですが、足を骨折して歩行が困難な場合等、公共交通機関を利用することが困難な事情があれば支払ってもらえることもあります。
なお、いずれの場合も、通院先が自宅や勤務先から相当離れているような場合には、そこに通院した理由を確認されることもあります。
3 通院先が勤務途上にある場合
通院先が自宅と勤務先の間にあるなど、勤務途上にあり、会社から通勤交通費が支給されているような場合、通常は、交通費の負担が発生しないことから、交通費は支払われないことが一般的です。
また、通院先が勤務途上にはないものの勤務先から通院した場合、通常は、自宅から通院先ではなく、勤務先から通院先の交通費が支払われます。
4 事前に相手方保険会社に確認を
通院のための交通費について、公共交通機関を利用した場合には、支払いについて争いになることはあまりありませんが、タクシーや有料道路、特急等を利用した場合は、請求した後に相手方保険会社が支払いを拒んでくるケースもあります。
そのため、交通費について争いになりそうな場合には、あらかじめ相手方保険会社に確認しておくと、安心して利用できると思います。
交通事故のケガで通院した場合の病院への支払い 自賠責と任意保険