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交通事故被害相談@船橋

後遺障害が認定されるまでの手順と期間

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 後遺障害の認定の手順

⑴ 後遺障害診断書の作成

後遺障害を認定してもらうためには、まず後遺障害診断書を作成してもらうことが不可欠です。

後遺障害診断書がないと、自動車賠償責任保険による後遺障害の認定はされません。

⑵ 事前認定と被害者請求

診断書を手に入れましたら、後遺障害認定の申請方法を選択します。

申請方法は2通りあります。

1つ目は、「事前認定」と呼ばれる方法です。

事前認定では、事故の相手方が契約する保険会社を通じて、自動車賠償責任保険による後遺障害の認定を求めることになります。

被害者の方は、後遺障害診断書を相手方の保険会社に提出するだけで、後の手続きを保険会社に一任できます。

被害者の負担は小さくて済みますが、一方で後遺障害診断書以外にどのような書類が自動車賠償責任保険に提出されたのか被害者の方には分からず、適切な申請が行われているのか確認できないという問題があります。

2つ目は、「被害者請求」と呼ばれる方法です。

被害者請求では、被害者自ら自動車賠償責任保険に後遺障害の認定を求め、書類の提出も被害者自らが行うことになります。

被害者請求の場合、ご自分で提出書類を確認しながら手続きを進めることができます。

自分で手続きを行うことにご不安がある場合には、弁護士にご依頼いただき、サポートを受けながら進めることも可能ですのでご安心ください。

⑶ 画像の提出

被害者請求の場合、後遺障害の認定に必要と思われるレントゲン画像や、CT・MRI画像などを、資料として収集・提出することがあります。

提出は、申請時にフィルムまたは画像データを収録したディスクなど画像確認のための資料を一緒に提出するか、自動車賠償責任保険への申請書類提出後、同保険からの依頼に基づき、提出します。

自動車賠償責任保険からの依頼に基づく提出の場合、医療機関に画像資料の作成を依頼した際の費用を、自動車賠償責任保険が負担してくれます。

⑷ 診断書及び診療報酬明細の提出

事故の相手方の保険会社より治療費の支払いを受けて受診していた場合、診断書及び診療報酬明細書は同社が所持しているため、被害者請求の場合でも、同社から診断書等の写しを取り寄せて提出すれば済みます。

しかし、同社が治療の途中で治療費の支払を打ち切った場合は、打ち切り以後の診断書等について、被害者が医療機関に作成を依頼し、提出する必要があります。

診断書の作成を依頼する医療機関によっては、依頼から作成までに時間を要することがあります。

2 後遺障害が認定されるまでの期間

後遺障害の中で、最も申請件数の多い類型と思われる、頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害を被害者請求にて行う場合、自動車賠償責任保険に申請書類を提出してから、数か月以内に申請に対する審査結果が示されます。

後遺障害に該当するかについて自動車賠償責任保険が判断する際には、提出書類の確認のほかに、事案に応じて、同保険から医療機関に対する照会(問い合わせ)をすることがあるため、一定の時間を要します。

また、最初の申請で後遺障害が認定されなかった場合、資料を補充して異議を申立てることができます。

この場合、改めて検討されることとなるため、結論が出るまでにはさらに時間を要することになります。

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