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交通事故被害相談@船橋

むちうちの通院と後遺障害

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 交通事故によるむちうちの通院と賠償金の関係

交通事故被害に遭われた際には、首や腰などに痛み・しびれなどのむちうち症状が出る場合があります。

むちうち症状については、正しい通院方法を知っておかないと、受け取ることができる賠償金の金額が、百数十万円~200万円以上違ってくることがありますので、注意が必要です。

2 百数十万円~200万円以上の金額の根拠

⑴ 後遺障害等級14級の慰謝料

裁判基準の一つである赤本基準における、後遺障害等級14級の慰謝料の金額は110万円です。

後遺障害等級14級が認定されなかった場合、むちうち症状がずっと続いていたとしても、この後遺障害慰謝料をもらえることはまずありません。

⑵ 後遺障害逸失利益

むちうちで後遺障害等級14級が認定された場合、不労所得以外のお仕事で収入を得ている方や、他人のために家事労働をされている方は、逸失利益(事故にあわなければ得られていたであろう利益)という賠償金を受け取ることができます。

逸失利益の算定方法は、労働能力喪失期間を5年とすると、

基礎収入×5%(労働能力喪失率)×4.5797(ライプニッツ係数5年)

です。

基礎収入は、給与所得者の方であれば、事故前年度の年収が使用されるのが一般的です。

家事従事者の方は、女性の平均賃金(380万円程度)が参考にされます。

これで逸失利益を計算すると、家事従事者の方は、80万円以上となります。

年収が約440万円を超えると、逸失利益も100万円を超えます。

⑶ 後遺障害慰謝料と逸失利益の合計

後遺障害慰謝料110万円、逸失利益80~100万円以上となると、合計で190万円~200万円以上となります。

この金額を受け取るためには、後遺障害等級14級が認定されていなければなりません。

※後遺障害慰謝料や逸失利益が事案によって多少減額されることもあります。

3 むちうちで通院する際には注意が必要

「痛みやしびれが続く方」で、通院頻度が極端に少なかったり、通院期間が短かったりすると、後遺障害の等級認定を受けることはかなり難しくなってきます。

また、医療機関に月1~2回程度しか通わず、他の施設でリハビリを受けるなどしている方は、いくら痛みやしびれがずっと続いていても、後遺障害等級が認定される可能性が低くなってしまいます。

当法人では、目安となる通院頻度や通院期間、通院先などについて、交通事故に詳しい弁護士から直接アドバイスさせていただきます。

交通事故によるむちうち症で損害賠償の請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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