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交通事故被害相談@船橋

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 交通事故の示談交渉とは

交通事故被害者の方は、加害者に対し、事故によって受けた損失を補うだけの金銭を請求する権利を持ちます。

この金銭の額を、話し合いを通じて決めていく手続きのことを「示談交渉」と言います。

2 示談交渉の交渉相手

⑴ 相手方が任意保険会社に加入している場合

相手方が任意保険会社に加入している場合、示談交渉の交渉相手は、相手方の保険会社になります。

⑵ 相手方が任意保険に加入していない場合

ア 自分の保険を使えない・使わない場合

相手方本人と交渉することになります。

イ 自分が加入している人身傷害保険特約や無保険車特約などを使用する場合

交渉する必要なく、金銭を受け取ることができます。

ただし、自分側の保険を使用して保険金を受け取る場合には、約款に決められた金額でしか保険金は支払われません。

そのため、損害に見合う補償とならない可能性もあります。

3 交渉の手段・方法

⑴ 交渉の手段

交渉の手段は、電話、FAX、メール、郵送などで行います。

対面での交渉は通常行いませんので、弁護士と保険会社が離れていても、交渉は可能です。

⑵ 交渉の方法

損害賠償請求の示談交渉は、基本的には、請求する側が高い金額で初回の請求を行います。

それに対し、相手方は低めの金額で初回の回答を行うことが通常です。

ここからお互いが譲歩する等して、最終的に金額が折り合うところで示談を成立させるというパターンが多いです。

いくらの金額でまとまるかは、交渉する弁護士の手腕に左右されるところが大きいため、弁護士は慎重に選ばれることをおすすめします。

4 交渉の期間

⑴ おおよその期間

交渉の期間は、事案によってケースバイケースです。

早いと、数日で終わることもありますが、長いと数か月以上かかることもあります。

おおむねですが、数週間から1か月程度で解決することが多いです。

⑵ 交渉が長引く場合の原因

交渉が長引く原因として考えられることはいくつかあります。

1つは、保険会社側の検討に時間がかかることがある場合です。

事案の検討に時間がかかっている場合や、担当者が上司の決裁を受けるのに時間がかかってしまっていることもあります。

また、保険会社ごとに運用ルールは違うと思いますが、賠償金がおおむね1000万円くらいと高額になってくると、担当者とその上司だけの決裁では足りず、部長決裁などの、より上部の機関の決裁が必要となることが原因で、交渉期間が長引くことがあります。

5 交渉が決裂したら

示談交渉がうまくいかなかった場合には、次のステージに進むことを検討します。

紛争処理センターなどの機関を利用したり、訴訟を提起したりすることです。

弁護士にご依頼いただいていましたら、このような示談交渉決裂後の訴訟等についても、引き続きサポートを受けていただくことができますのでご安心ください。

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示談交渉ではどのようなことが問題となりやすいか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月23日

1 慰謝料

示談交渉で一番問題となりやすい賠償項目(争点)としては、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)があげられます。

被害者側としては、裁判基準をもとに請求していくのですが、保険会社としては、裁判(訴訟)ではなく示談段階なので、被害者側が請求するよりも低い金額しか出せないとよく争われます。

どの程度の金額でまとまるかは交渉次第ですが、裁判をすることで増額が見込めるようなケースでは、最終的に裁判によって慰謝料が決まるということもあります。

2 休業損害

休業損害についても、問題となりやすいです。

例えば、むちうちの場合には、我慢すれば仕事をできなくはないため、保険会社担当者によって、事故日からいつまでの期間について休業損害を賠償してくれるのかはばらつきがでます。

また、主婦(主夫)である家事従事者の休業損害についてもよく問題となります。

どれくらいの期間について、どれくらいの日額で賠償するかを中心に交渉していきます。

3 逸失利益

⑴ 算定式

逸失利益は、下記計算式で算定されます。

【逸失利益の算定式】

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間

⑵ ①基礎収入

自営業者であったり、失業中であったりすると、①の基礎収入が問題となりやすいです。

⑶ ②労働能力喪失率

後遺障害の種類によっては、②労働能力喪失率が問題となります。

例えば、顔に傷痕が残っている場合の外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)では、顔に傷があるだけでは、容姿が重要視される職業でない限り、労働能力に影響を与えることは考え難いと争われます。

⑷ ③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、通常、症状固定時の年齢から67歳(労働可能年齢終期)までの年数か、症状固定時の年齢における平均余命の2分の1の年数のどちらか長い年数で算定されます。

しかし、むちうちでは、③労働能力喪失期間が3~5年の範囲内で争われることが多いです。