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交通事故被害相談@船橋

死亡事故で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 死亡事故は損害賠償金額が高額

死亡被害者の死亡慰謝料は、裁判基準ですと2000万円~2800万円とかなり高額です。

近親者の慰謝料も合わせると3000万円以上になるケースもあります。

この金額は、裁判基準の金額であって、弁護士が代理人として交渉しないとこの金額で賠償してくれることは稀です。

例えば、弁護士が介入していないと死亡慰謝料が1600万円とか1800万円での示談を保険会社に促されたりすることもよくあります。

2 過失割合が5%違うだけで賠償金が数百万円も変わります

⑴ 被害者の過失があると賠償金から引かれてしまう

被害者側に過失が認められる場合、賠償金から被害者の過失分が控除されてしまいます。

例えば、賠償金総額が1億円である場合に、被害者側の過失割合が10%だとすると、加害者が賠償すべき金額は、9000万円となります。

過失が5%だとしても、500万円も賠償金が違ってくるのです。

⑵ 被害者の過失が小さいことを適切に主張するためには

刑事記録を取り付けて事故発生状況や目撃者、加害者などの供述を分析することで、被害者側に有利に修正できる修正要素が発見できる場合があります。

それを見つけたら、保険会社と交渉をしていくことになりますが、示談段階で、加害者側の保険会社が被害者側有利に過失を修正してくれることはそんなに多くはありません。

その場合には、やはり裁判を起こして、裁判所に過失割合を決めてもらう必要があります。

3 被害者請求をすることで先に自賠責保険金を確保することも可能

⑴ 死亡の自賠責保険金は満額で3000万円

死亡の自賠責保険金の項目は、①葬儀費用100万円、②逸失利益、③死亡本人の慰謝料400万円、④遺族の慰謝料の4つがあります。

高齢者の場合には、②逸失利益が少なくて、満額の3000万円に満たないことが多いです。

④遺族の慰謝料は、法定相続人のみに限られず、たとえば、死亡した被害者に配偶者と子供、父親、母親がいた場合、法定相続人は、配偶者と子供だけなのですが、法定相続人でない父親と母親にも遺族慰謝料が支払われます。

また、慰謝料は一身専属性を有するため、相続放棄によっても放棄することができない賠償項目です。

⑵ 被害者請求によって3000万円を先に受け取ることが可能

加害者側の保険会社が自賠責保険金を請求しても、すべての賠償金ひっくるめて金額が合意しない限り、先に自賠責保険金を支払ってくれることはまずありません。

弁護士が介入していない段階での、相手方との示談金額の合意は、たいていの場合、相場よりも低い金であるため、弁護士と相談する前に示談してしまうことは得策ではありません。

先に、自賠責保険金を確保しておきたい場合には、被害者側で自賠責保険金を請求する必要があります。

そうすれば、先に自賠責保険金だけ確保でき、のちに、自賠責保険金を超える部分の金額を加害者側任意保険会社に請求をかけるということもできます。

4 適切な基準の賠償金獲得には死亡案件に慣れた弁護士の力が必要

⑴ 弁護士であれば誰でもいいわけではありません

死亡案件は、示談交渉よりも訴訟を経て解決したほうが、納得のいく賠償金を得て解決できることが多いです。

示談交渉では、過失も被害者有利に話を進めてくれない場合もありますし、慰謝料の金額がどうしても訴訟基準よりは低額でしか保険会社が提案してくれないからです。

このような実務を知らない弁護士に交渉を任せてしまいますと、安易に相場よりも低い金額で示談してしまうことにもなりかねません。

⑵ 過失割合の立証方法

過失割合の立証方法は、専門性が高いため、交通事故の訴訟経験が豊富な弁護士に任せないと、被害者に不利な過失割合で認定されてしまうこともあります。

刑事記録(交通事故現場見取図、信号サイクル、供述調書、速度解析報告書など)は、普段から見慣れておかないと、なかなか分析に時間がかかりますし、被害者側有利になるポイントを見落としてしまいがちです。

過失割合を決めるバイブルである別冊判例タイムズNo.38や、道路交通法のコンメンタール(逐条解説)などの記載も頭に入れながら刑事記録を検討する必要があります。

過失割合の主張立証方法を制する者は、交通事故訴訟を制するといっても過言ではありません。

5 死亡案件を多く取り扱っている弁護士

交通死亡事故の件数は年々減少しておりますので、交通事故を扱っている弁護士でも、そもそも死亡案件を扱ったことがない弁護士も多いです。

当法人は、交通事故事件を多数取り扱っており、死亡事故も多く対応しておりますので、ご安心ください。

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死亡事故の示談交渉はどのように行うのか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 事故の示談交渉

交通事故でケガをしてしまったり、車が壊れてしまった場合などは、通常、ケガをされたご本人、車を壊されたご本人が、相手方保険会社と示談交渉を行なったり、あるいは、弁護士に相談・依頼をして解決へと向かうことがほとんどです。

しかしながら、交通事故で当事者ご本人が死亡してしまった場合には、当然ですが、ご本人が示談交渉や弁護士への相談・依頼をすることはできません。

そのような場合には、死亡したご本人のご遺族の方などが、保険会社との交渉や弁護士への相談・依頼をすることになります。

2 死亡事故の示談交渉

交通事故で当事者が死亡してしまった場合には、ご遺族の方などは、ご本人の死亡慰謝料や死亡逸失利益などを請求することができます。

また、これらに加えて、死亡した当事者を失ってしまったことによる近親者慰謝料等を請求することができる場合があります。

これらを含めた損害賠償を請求し、相手方の保険会社との示談交渉を行うことになりますが、交通事故に詳しい保険会社の担当者と対等に示談交渉を行うことは難しい場合が多いかもしれません。

そのような場合には、まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をして、相手方の保険会社との示談交渉を的確に進めてもらうことが大切でしょう。

3 交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします

死亡事故の示談交渉等を進める場合には、交通事故に詳しい弁護士、特に、死亡事故の案件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

死亡事故の場合に的確な示談交渉ができなければ、損害賠償金額が大きく異なってくることがあります。

そのため、交通事故の中でも、特に死亡事故の案件に詳しい弁護士に相談・依頼をして、適切な損害賠償請求をすることが大切です。

船橋周辺にお住まいで、死亡事故の示談交渉をどのように進めたらよいのかお困りの際には、弁護士法人心 船橋法律事務所まで、一度、お問い合わせください。