交通事故により、むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)と診断され、治療を継続中ですが、弁護士に相談した方がよいですか?
1 ご相談のタイミング
ご相談は、早いほうがのぞましいですが、遅くとも、保険会社が示談金の額を示したときには、示談前にご相談ください。
また、後遺障害が見込まれる場合は、後遺障害の申請をする前にご相談ください。
2 治療費支払の打ち切りについて
事故により、頸部や腰部に痛みが出たことにより、頸椎捻挫・腰椎捻挫の診断がされることが多いのですが、痛みがあっても画像上(レントゲン写真など)の異常はないときにこれらの診断がされます。
痛みは、骨折などと異なり第三者が確認することはできないので、時に、必要な治療期間がどこまでか争いとなることがあります。
事故の相手方(加害者)が任意保険に加入している場合、被害者の治療費は、同保険から支払われるのが一般的です。
しかし、被害者としては治療を継続したいと保険会社に伝えたにもかかわらず、同社が途中で治療費の支払を止めることがあります。
これは、必要な治療期間について、被害者の希望している期間よりも短い期間で足りると保険会社が判断した際に起こります。
保険会社による治療費の支払は、損害の前払いとなり、前払いを強制する法律はないため、保険会社が治療費の支払を止めるとした場合、残念ながらこれに対する法的な対抗手段は限られるのが実情です(裁判所に、仮処分の申立てをすることが考えられますが、この申立てが認められるためには、被害者が経済的に困窮しており、被害者自身による治療費の支払が困難であることが要件となります)。
しかし、弁護士に相談し、弁護士が交渉することで、保険会社による治療費の支払期間が延びることがあります。
また、支払期間を延ばすことができなかった場合でも、健康保険や労災保険の使用により、被害者の経済的負担を軽減することができます。
保険会社による治療費の支払が止められそうになった場合、弁護士に相談してみてください。
3 示談前の相談について
弁護士に依頼していない状態で、治療が終了し、後遺障害がない状態であれば、保険会社のほうで、事故による損害額を算定し、被害者に損害額を示すことになります。
被害者が弁護士に依頼していない状態で保険会社が提示する金額は、最も低い基準である自動車賠償責任保険における基準と同額であることが多く、このような場合、弁護士に依頼することで、増額できることができます。
このため、保険会社から損害額が示された場合、示談をする前に(保険会社と支払金額について合意する前に)、弁護士にご相談ください。
4 後遺障害の申請について
後遺障害の申請の方法は、2つございます。
いずれも、後遺障害診断書を医師に作成してもらうところまでは同じですが、これを、事故の相手方が契約する保険会社担当に提出し、同社が申請をする方法と、被害者自らが、後遺障害診断書のほかに必要な書類を作成し、申請する方法とに分かれます。
保険会社に依頼する方法は、後遺障害診断書を提出するだけで済むので簡便ですが、診断書以外にどのような書類が作成されたのかわからないという問題があります。
これに対し、被害者自らが書類を作成し提出する場合には、上記の問題を避けることができますが、書類作成の手間がかかることになります。
弁護士に申請を依頼すれば、申請の手間を省くことができます。
また、最初の申請で後遺障害が認定されなかった場合、弁護士が検討し異議を申し立てることで、最初は認定されなかった後遺障害が認定されることもあります。
非器質性精神障害と後遺障害申請に関するQ&A 交通事故でケガをして、病院と接骨院の両方に通院しています。注意すべきことはありますか?