船橋で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@船橋

交通事故の休業損害がもらえるタイミングに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月26日

会社員の休業損害はいつもらえますか?

休業の必要性及び相当性が認められる範囲で、最後に示談する際に、慰謝料などと一緒にまとめてもらえます。

しかし、それでは、生活が苦しくなるという場合には、請求(休業損害証明書を提出)するたびに支払ってもらうこともできます。

休業損害証明書は、1枚で最大3か月分の休業日数を書くことができますので、1枚に最大3か月分記入してもらってもよいのですが、それでも生活が苦しいという場合などには、1枚に1か月分だけ会社に記入してもらって、毎月保険会社に提出することで、毎月、休業損害だけは先に支払ってもらうこともできます。

自営業の場合、休業損害はいつもらえますか?

原則、示談のときに慰謝料などと一緒に賠償してもらえます。

ただし、任意保険会社の担当者と話がまとまれば示談前に受け取ることも可能です。

自営業の場合は、休業損害証明書を記入してくれる人がいないため(自分で自分の休んだ日を証明することはできません)、休業損害証明書の作成は通常なされません。

日額としては、事故前年度の確定申告書を提出し、そこから所得金額や固定経費の一部などをもとに、算出されます。

自賠責基準の日額は6100円であるため、日額が6100円に満たない場合には、6100円で計算してくれる場合もあります。

主婦の休業損害はいつもらえますか?

原則、示談するときに慰謝料などと一緒にもらえます。

ただし、任意保険会社の担当者と話をつけることで、示談前に支払ってもらえることもあります。

逆に、弁護士が介入していないと、主婦の休業損害の賠償に関する提案が全くない場合もあります。

休業損害は、休んだ日全ての日数分もらえますか?

必ずしも休んだ日数分全ての休業損害を賠償してもらえるわけではなく、「休業の必要性及び相当性」が認められる範囲で賠償してもらうことができます。

例えば、骨折などしている期間は、全期間について休業損害として認められやすいですが、むちうちの場合には、最初の1か月間であれば認めるなどと制限される場合もあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ