後遺障害について
症状固定はどのようにして決めるのか
1 症状固定日の重要性

交通事故でケガを負った場合、「症状固定日」をいつにするかは非常に重要な意味を持ちます。
なぜなら、症状固定日を境に、治療費の支払いが原則として打ち切られ、損害賠償の対象が「傷害部分」から「後遺障害部分」へ切り替わるからです。
では、この「症状固定日」は誰が決めるのでしょうか。
以下、示談段階と訴訟段階に分けて説明します。
2 示談段階において
⑴ 当事者間で決める
示談交渉においては、最終的には被害者と加害者側(保険会社)の合意で症状固定日が決まります。
もっとも、参考にされやすいのは主治医が診断書等で示す症状固定日です。
医師は医学的な観点から「これ以上大きな回復は見込めない」と判断した時点を症状固定日とするため、実務でも重視されます。
ただし、主治医が明確に症状固定日を示さないケースもあります。
その場合、加害者側の任意保険会社が「治療の必要性はもうない」と判断し、治療費の支払いを打ち切った日を事実上の症状固定日として扱うこともあります。
⑵ 主治医の判断に疑義がある場合
一方で、主治医が出した症状固定日の判断に納得できない場合もあります。
例えば、
被害者側は「まだ治療で改善する余地がある」と考えている
保険会社側は「治療はすでに終わっている」と主張する
といったケースです。
こうした場合、保険会社は顧問医や医学鑑定を持ち出し、異なる症状固定日の見解を示すことがあります。
ここで合意に至らなければ、示談段階では症状固定日が確定せず、次のステージ(訴訟や調停)に持ち込まれることになります。
3 訴訟段階において
訴訟に入った場合、最終的に症状固定日を決定するのは裁判所です。
裁判所は、
- ・主治医の診断書や医学意見書
- ・カルテの記載内容
- ・各種医学意見書(鑑定含む)
- ・治療経過やリハビリ状況
などを総合的に検討し、合理的と考えられる日を症状固定日と認定します。
実務上、裁判所は医師の意見を重視する傾向がありますが、必ずしも主治医の診断日に縛られるわけではなく、症状経過全体を見て判断するケースもあります。
4 弁護士へご相談を
症状固定日は、医師・保険会社・裁判所と、立場によって見解が分かれることが少なくありません。
被害者としては、主治医の意見をしっかり確認しつつ、相手方の一方的な主張に流されないように注意する必要があります。
特に、症状固定日の認定次第で数百万円以上の賠償額の差が生じることもありえます。
そのため、専門的な判断が必要な場面では、弁護士への相談が有効です。
後遺障害認定の時期と賠償金が支払われる時期
1 後遺障害認定の時期

おおまかにいえば、治療に一区切りがついた症状固定日(事故日から約半年後以降)から3~4か月後くらいです。
もちろん多少前後することもあります。
申請準備に1~2か月かかりますし、申請してからも、後遺障害等級認定結果で判明するまでに、1か月半~3か月程度かかることが多いです。
後遺障害の内容によっては、医療照会が行われ、その回答時期によっては、4か月以上結果判明までに時間がかかってしまうことも中にはあります。
後遺障害等級認定されますと、それと同時にその等級に応じた自賠責保険金が振り込まれます。
2 賠償金が支払われる時期
⑴ 賠償金は示談解決後に振り込まれる
賠償金は、示談解決の場合、保険会社と交渉がまとまった後の1~3週間後に振り込まれます。
⑵ 損害額算定にかかる時間
後遺障害等級認定がされますと、その等級が妥当であれば、すぐ損害額算定ができます。
損害額算定は、事案によりけりですが、資料のそろい具合にもよりますが、即日~1か月前後でできるのが通常です。
⑶ 示談交渉にかかる時間
損害額が算定できれば、依頼者の方の同意をとってから、相手方に請求をかけていき示談交渉開始です。
事案が簡易であれば、1~2回の交渉で金額がまとまることもあれば、過失割合を争ったり、後遺障害等級事案の場合には、逸失利益の金額について争われると、交渉に時間がかかることも少なくありません。
示談交渉開始から、金額がまとまるまでに、通常1~6週間程度でしょうか。
もちろん、多少前後することもあります。
特に賠償金が数千万円規模の高額案件になってきますと、保険会社内部の検討にもかなり時間がかかりますので、初回回答がもらえるまで、2~3か月の時間がかかることも珍しくありません。
3 支払われる時期のまとめ
結局のところ、最短コースで説明しますと、事故から症状固定までに約半年、そこから後遺障害等級認定までに約2か月、そこから示談交渉がまとまるまでに、約1か月といったところでしょうか。
そうすると、最短でも事故から約9か月後くらいに賠償金が手に入ることになります。
といっても、そんなにスムーズにいくことも、そこまで多くはありません。
後遺障害申請の主な流れについて
1 後遺障害申請とは

交通事故で受傷した方が、通院を一定期間継続し、それでも痛みや痺れ、可動域制限、骨の変形等何かしらの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害申請をすることをおすすめいたします。
後遺障害申請の流れは、簡単にいいますと、①必要な資料を準備して、②それを相手方加入自賠責保険会社に提出するというこの2ステップだけです。
2 必要な資料の収集
⑴ 後遺障害診断書
医学的に相当と認められる治療をこれ以上継続しても、これ以上の症状の改善が見込めなくなる時期が来ます。
この時期が来る日を症状固定日といいます。
症状固定日が決まったら、主治医の方に後遺障害診断書の作成を依頼します。
依頼してから完成するまでは、医師にもよりますが、1週間~1か月ほどかかることが多いです。
なかには、数日で書いてくれる医師や、逆に1~2か月以上かかる医師もいます。
後遺障害診断書の作成費用は、相手方に請求するためにも、その領収書はなくさずに保管しておいてください。
⑵ 月毎の経過診断書、診療報酬明細書
後遺障害診断書とは別に、事故にあった日の月から症状固定日の月までの月ごとの経過診断書、診療報酬明細書が必要です。
これは、治療費を支払ってくれているところに病院から請求書と一緒に送付されます。
ですから、相手方の任意保険会社が治療費の支払いを一括対応してくれている場合には、相手方の任意保険会社が保有していることになります。
被害者請求する場合には、原本証明印を押してもらったコピーを送付してもらう必要がございます。
⑶ 画像CD-R等
事故日以降から症状固定日までに撮影した、全画像が必要となります。
レントゲン画像、CT画像、MRI画像とその種類を問いません。
また、かかった全ての医療機関分の画像が必要となります。
もちろん撮影していない場合には、その医療機関分の画像は必要ありません。
⑷ 事故証明書
事故証明書は、自分で取り寄せることもできますし、相手方任意保険会社に頼めば、そのコピーを渡してくれます。
⑸ 事故発生状況報告書
交通事故がどのようにして起きたかを図と簡単な文章で説明するA4サイズの1枚の用紙がありますので、それに記入します。
⑹ その他の資料
委任状や印鑑証明書、自賠責保険支払い請求書兼支払指図書などの資料も用意する必要がございます。
3 相手方加入の自賠責保険会社へ提出
上記資料が揃いましたら、相手方の加入している自賠責保険会社(事故証明書をみればわかります)へ提出します。
弁護士に後遺障害の申請を依頼するメリット
1 初回から最善の結果を得る可能性を高めることができる

後遺障害申請を弁護士に依頼すると、初回の申請から認定されるべき適切な等級を獲得できるという最善の結果を得られる可能性を高めることができます。
ここで誤解してほしくないことは、どんな案件でも、弁護士に依頼すると、後遺障害の等級を獲得できるわけではないということです。
残念ながら、どんなに手をつくしても、後遺障害等級の獲得は厳しいと予想される案件もなかには存在します。
また、弁護士が介入しなくても、実は、適切な等級を獲得できる類型の後遺障害も存在します。
つまり、依頼するメリットがある場合とは、弁護士が間に入ってサポートをすることで、後遺障害等級認定審査のスタッフに正確に被害者の後遺障害の状態や程度を伝えていかないと、誤解されてしまうかもしれないケースとなります。
2 異議申し立てのポイントを教えてもらえる
⑴ むちうち14級を獲得したい場合
むちうちで14級9号を獲得するにはどうしたらよいかは、むちうちの後遺障害申請に慣れており、実際に14級認定を勝ち取ってきた弁護士でないとなかなか正確なアドバイスができません。
なかには、その事情があると14級獲得がほぼ絶望的であるにもかかわらず、それが分かっていないために、ただやみくもに異議申し立てを頑張りましょうと勧める弁護士もいます。
当法人では、どのような場合に、むちうちで14級が獲得できる可能性があるのかというノウハウを有しているため、被害者の方に、適切なアドバイスをすることができます。
⑵ 書類作成のポイントをレクチャーしてもらえる
例えば、高次脳機能障害案件の後遺障害申請では、「日常生活状況報告」という書面と、「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面作成においては、気を付けるべき点があります。
それを理解しないままただやみくもに作成してしまうと、本来認定されるべき等級が獲得できないという最悪の事態にもなりかねません。
このようなポイントは、実際にご依頼していただければ、アドバイスさせていただきますのでご安心ください。



























