物損事故としていたがむちうちの症状が出てきた場合
1 はじめに
交通事故の被害者がケガをした場合でも、人身事故の届け出(警察にケガをした旨の診断書を提出する)をせずに、事故後の示談交渉をする場合があります。
結論からいいますと、人身事故の届け出をしないことにより賠償額が減額されることはありませんが、以下の注意すべき事項があります。
2 人身事故の届け出による加害者への影響
人身事故の届け出をした場合、被害の程度(けがの状態、必要治療期間など)により、事故の相手方は、刑罰に処せられるおそれや、免許の停止などの不利益を被るおそれがあります。
このため、加害者から「人身事故の届け出をしないでほしい」と頼まれたり、被害者側にて、相手方を処罰したいと考えるまでの被害感情を持っていない場合には、事故によるケガがあっても、人身事故の届け出をしないことが、まま見受けられます。
3 人身事故とすることによる賠償額への影響について
先ほどお伝えしたとおり、人身事故の届け出をしないことをもって、賠償額が減額されることはありません。
人身事故の届け出がなくても、診断書に負傷の事実やこれに基づく傷病名(診断名)の記載があれば、ケガをしたことを前提とした賠償がされるためです。
自動車損害賠償責任保険との関係では、人身事故の届け出をしなかった理由について記載した文書の提出を求められますが、「相手方の処罰までは求めないため」などと記載すれば足ります。
ただし、相手方のみに過失があることが明らかな追突事故と異なり、交差点での事故のように、事故の状況とこれに基づく過失割合が問題となる事案では、事故の状況を調べた警察の書類が役に立つことがあります。
また、防犯カメラの画像は、警察以外の者(弁護士も含む)には、なかなか開示されないことが多いのですが、警察に対しては開示されることが多いです。
警察の書類や防犯カメラの画像の取得が必要な事案であれば、これらの取得のため、人身事故の届け出をしたほうがよい場合もあります。