むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 むちうちに関するお悩み
交通事故に遭い、むちうちとなってしまう方は多くいらしゃいます。
むちうちとなった場合の相手方への損害賠償請求や、通院中に保険会社から打ち切りの連絡がきた際の対応など、事故後の手続きでどうするべきか迷うこともあるかと思います。
そのようなときは、弁護士にご相談ください。
当法人では事故直後の対応から示談交渉まで様々なお悩みに対応しています。
2 むちうちとなった場合に注意すること
交通事故でむちうちとなった場合、検査を受ける時期や種類、通院の頻度などが適切でなければ、その後の手続きで不利な状況になってしまうケースもあります。
また、中にはむちうちの痛みやしびれといった症状が慢性化してお身体に残ってしまうこともあります。
そのようなときは、後遺障害の等級申請を行うこととなりますが、こちらもしっかり準備をして対応しなければ適切な等級を得ることは困難です。
受け取れる賠償金の額にも影響することですので、むちうちとなった場合の手続きについて、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 当法人の弁護士にお任せください
当法人では、事故によるむちうち等のご相談は、交通事故案件を得意とする弁護士が担当させていただきます。
これまでにも数多くの交通事故案件を解決してきた実績がありますので、安心してお任せください。
早い段階からご相談いただくことで、通院する際の注意点やその後の手続きの見通しなどもお伝えすることができます。
適切な賠償を得るためにも、早めにご相談することをおすすめします。
4 ご相談にかかる費用について
当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合は原則として相談料・着手金を無料とさせていただいております。
依頼後の費用についても、ご契約前に丁寧にご説明いたします。
また、損害賠償額を無料で診断するサービスを行うなど、事故被害者の方が少しでも気軽にご相談いただけるよう環境を整えています。
一度示談してしまうと、それが妥当でない賠償額であったとしても、その後は賠償請求することはできなくなってしまいますので、示談する前に当法人にご相談いただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
本人に高次脳機能障害の自覚がない場合 むちうちの通院と後遺障害
むちうち事故は弁護士に相談するべきか
1 むちうち事故の弁護士への相談
むちうち事故の場合に、そんなに大したケガではなかったからなどの理由で弁護士への相談を見送る方がいらっしゃると聞いたことがありますが、それは大きな間違いで、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、むちうちは、画像所見が残らないことが多く、客観的にケガの有無、程度を決めることが困難な場合があるため、適切に対応しなければ、本来受けることができたはずの後遺障害認定や賠償等を受けることができなくなってしまうおそれがあるからです。
2 むちうち事故の後遺障害認定の際の注意点
むちうち事故では、被害者自身による身体の痛みや状態に関する説明内容や通院状況等が重視されることがあります。
画像所見がないために、本人がケガについてどのような話をしているのか、通院状況はどのようになっているか、などの様々な事情を考慮したうえで、むちうちが後遺障害に該当するかどうかなどが決められることがあるのです。
もちろん医師が作成したカルテや診断書が重要な資料になることは当然ですが、それらに記載される事項のもとになるのは、本人が医師の前で話した事実ですので、やはり、被害者自身の話というのは重視されるといってよいでしょう。
3 交通事故に詳しい弁護士への相談が大切
自身のケガの状況についての説明が不十分になってしまうと、痛みがない、大したことないなどと誤解されてしまい、適切な後遺障害認定が受けられなかったり、適切な損害賠償金を得ることができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、むちうちの場合にはまずは、交通事故に詳しい弁護士に相談して、適切なアドバイスをもらうことが大切といえるでしょう。
弁護士法人心では、交通事故に詳しい弁護士が多くの案件を取扱い、豊富な知識・ノウハウを集積していますので、船橋やその周辺にお住まいの方で、むちうち事故にあってしまったという際には、まずは、お気軽に弁護士法人心 船橋法律事務所までお問い合わせいただければと思います。
むちうち事故について弁護士に相談する時期
1 なるべく早くご相談ください
むちうち症状は、心の中と同じで他人にはなかなかその辛さをわかってもらえません。
ですので、適切な頻度や期間、適当な通院箇所を守っていないと、適切な賠償金額を受け取ることができなくなるおそれがありますので、注意が必要です。
どのようなところに、どのような頻度でどのくらいの期間、通えばよいかのアドバイスを、事故直後より弁護士からアドバイスを受けておくことで、間違った方向に進んでしまうことを防ぐことができます。
2 通院が終わるタイミングでは間に合わないケースもある
通院が終わるタイミングや通院が終わったあとにはじめて、弁護士にご相談された場合、適切な通院箇所への通院がなされていなかったり、通院頻度が極端にすくなかったり、通院と通院の間が1ヶ月以上空いていたりしていると、弁護士が介入しても、手遅れになってしまうこともあります。
3 いち早く正しい通院方法を理解すべし
むちうち症状は、心の中と同じで、他人からは分からない症状です。
だからこそ、適切な医療機関に、適当な通院頻度、通院回数で通院しておくことで、もし、後遺障害等級認定審査をしてもらうことになった際には、不利な判断をされる可能性を低くすることができます。
いくら痛みがずっと続いていた方であっても、仕事が忙しかったなどの理由で通院回数や頻度が極端に少ない方は、適切な後遺障害等級を獲得することがかなり難しくなってきます。
4 接骨院への通院について
最近の裁判例では、接骨院の施術費用を被害者の方にいくらか自己負担させている裁判例が散見されます。
接骨院への通院の必要性と相当性が認められなかった場合には、接骨院の施術費用が自己負担となってしまう場合があるので注意が必要です。
この点についても、なるべく早い段階で、そのリスクを知っておくことで、最後に接骨院の施術費用を自己負担させられるという事態をさけることができます。