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交通事故被害相談@船橋

交通事故と日常生活賠償特約

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 日常生活賠償特約とは

日常生活において、契約者やその家族が、他人に対して法律上の賠償責任を負うようなケースで、その賠償金を代わりに支払ってくれる特約です。

自動車事故でケガをさせた場合には、自動車保険が適用されるのですが、

飼い犬が他人にケガをさせて、他人に治療費や慰謝料などを賠償するケースや、ショッピング中に商品を誤って破損してしまった際に商品の弁償代金を支払うケース、子供が外で遊んでいて、ボールを他人の車や窓にぶつけて破損して損害賠償義務を負うようなケースで、日常生活賠償特約が使用されます。

交通事故で日常生活賠償特約が使えるケールは、例えば以下のケースが考えられます。

2 自転車乗車中に他人をケガさせた場合

自転車に乗っていて、誤って他人にケガをさせてしまったケースでは、日常生活賠償特約を使うことができます。

ケガをした方の治療費、通院交通費、お仕事を休まれていれば休業損害、慰謝料を賠償してくれます。

被害者の方に後遺障害が残り、自動車事故と同じように後遺障害の等級が認定されれば(※)、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益も賠償してもらうことができます。

※自転車が加害者の場合は、自賠責における後遺障害認定審査はないのですが、どこの損保会社も、自動車事故と同じような後遺障害等級認定システムが存在するため、結果的に自動車が加害車両である場合と変わらないケースが多いです。

3 自転車乗車中に他人の物を壊した場合

自転車乗車中に、車と衝突して、相手の車両を壊してしまった場合、相手の持っていたカバン、スマートフォンや衣服などを破損した場合で、自己に過失がある場合には、日常生活賠償特約を使用できます。

4 日常生活賠償特約加入のすすめ

最近は、自転車が歩行者を怪我させて、高額の賠償金を負担させられる裁判例が少なくありません。

最近では、自転車保険加入を義務付ける自治体も増えてきているように、自転車保険に限らず、日常生活賠償特約に加入して、万が一のための備えをしておくことをお勧めいたします。

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