交通事故で主婦がむちうちになった場合の損害賠償
1 交通事故における損害賠償
交通事故でけがを負った場合、被害者は、加害者に対し、治療費のほかに、通院のための交通費や、治療期間に応じて支払われる慰謝料、けがや通院のためにお仕事を休んだことによる休業損害を請求することができます。
上記の各損害のうち、休業損害について、主婦の方の場合は、お勤めの方と異なる取扱いとなります。
また、けがが完治せずに後遺障害が残った場合についても同様です。
2 兼業主婦は女子平均賃金と年収のうち高い方を基準として休業損害を請求できること
会社などにお勤めしている方が事故のために仕事を休んだ場合、勤務先での収入に応じて休業損害が算定されます。
収入が多ければ、休業損害も多くなります。
これに対し、主婦の場合は、専業主婦であれば女子平均賃金における年収を、主婦のお仕事による年収として、休業損害を算定します。
主婦をしつつ、パートなどにお勤めの場合は、女子平均賃金とお勤め先の収入を比較して、高い方の収入(年収)に基づいて、休業損害を請求することができます。
3 休業損害証明書がないこと
お勤めの方であれば、お仕事を休んだことについて、お勤め先に休業損害証明書(証明書の書式は、自動車保険を取り扱う保険会社共通の書式があります。)を作成してもらい、これを提出することで、休業損害に対する賠償を受けることができます。
これに対し、お勤めではない主婦の方の場合は、お勤め先に休業損害証明書を作成してもらうことができません。
このため、主婦の方の場合は、入院したり、腕を骨折した場合などのように、家事ができないことが明らかな状態・けがは別として、家事が全くできないことを証明することは難しいため、「通院(家を出て、治療を受けて帰宅するまで)の間は家事をすることができなかった」ことを前提に、通院時間分の休業損害を請求する場合が多くなっています。
4 主婦の方について後遺障害が認定された場合
後遺障害が認定された場合、後遺障害が残ったことに対する慰謝料と、後遺障害により労働による収入が減少したことに対する逸失利益を請求することができます。
主婦の方が逸失利益を請求する場合、休業損害のときと同じく、専業主婦の方は女子平均賃金に基づき、兼業主婦の方は、女子平均賃金とお勤めによる収入のいずれか高い方に基づき、逸失利益を算定して請求します。
また、むちうちの場合、後遺障害により労働能力が低下する期間を5年として算定することが多いです。
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