交通事故を起こしたらどうすればよいか
1 警察への事故報告
道路交通法72条1項は、交通事故が発生した場合において、運転者その他乗務員に警察への事故報告の義務を定めています。
また、事故報告をしないと、公的証明書である「交通事故証明書」が発行されず、事故発生の証明に苦労することになります。
交通事故証明書がないことで、社会保険や任意保険からの給付を受けられない可能性も生じます。
よって、まずは、警察署への事故報告を最優先すべきでしょう。
2 受傷している関係者(自分含む)がいる場合は、救急車または速やかな通院
一見して怪我の程度が重い場合には、迷うことなく救急車を呼びましょう。
一刻を争う事態となっている可能性も否定できません。
怪我の程度が軽い場合でも、事故処理が済み次第、通院して診断を受けましょう。
事故発生から初診までの時間が長くなれば、その間に痛みが悪化してしまう可能性があるだけでなく、そのことだけで大した怪我ではないと判断されたり、その怪我が事故によるものとは認められなくなったりする可能性があります。
実際の裁判でも、事故から2日後の通院について、加害者側代理人弁護士が「遅い」と指摘してきたことがありました。
お仕事等ですぐの通院が難しいご事情もあるかもしれませんが、痛みやケガがあるのであれば、無理をせずお早めに通院されることをおすすめいたします。
3 その他速やかに行っておくべきこと
⑴ 任意保険会社(共済含む)への連絡
任意保険会社の対応や支払いを求める場合は、速やかに連絡しましょう。
保険契約の約款にも、報告義務が規定されているかと思います。
⑵ 事故相手との情報交換
今後の示談交渉を見据えて、事故の当事者同士で氏名・連絡先・自動車保険(共済)の社名等の情報を交換しておきましょう。
⑶ 事故状況の保存・写真撮影
後日、事故態様、損傷箇所、スリップ痕等の痕跡について、双方の主張に相違が出ることがあるため、事故直後の状況を写真撮影して保存しておきましょう。
ただし、相手車両を撮影する際は、トラブル防止のため、許可を得てから撮影するようにしてください。
⑷ 勤務先への連絡
会社によっては、公私を問わず、交通事故の報告を求めているところが少なくありません。
そのため、上司や同じ部署の方へ一報を入れておきましょう。
⑸ 自動車の修理先への連絡
車の入れ替えに代車を用意しなければならないことも少なくないことから、修理工場などには早めに連絡しておきましょう。
⑹ ドライブレコーダー映像・防犯カメラの確認(※ 特殊な場合)
事故直後から、どちら側から衝突してきたのか、どちら側の信号が赤だったのか等の点について争いとなるケースがあります。
その場合でも、証拠となる映像記録があれば、紛争をスムーズに解決できることが多くあるため、双方のドライブレコーダーに映像が記録されているかどうかを確認しましょう。
また、周囲の店舗などに防犯カメラが設置されているかどうかも確認しておくことをおすすめします。
防犯カメラの映像については、一定期間経過すると上書きによって消去されてしまうことが多いため、より早急な対応が必要です。