交通事故証明書について
1 交通事故証明書とは
道路交通法において、交通事故が発生した場合、事故の発生を警察官に通報しなければならない旨が、定められています。
上記通報がされると、警察官が事故現場に臨場し、事故状況を確認した上で、後日、交通事故証明書が発行されます。
2 交通事故証明書の記載内容
事故現場の住所(〇〇番地先路上など)、事故当事者の住所氏名・生年月日・電話番号、事故態様(「追突」「接触」など)、人身事故・物件事故の別などです。
証明書にも記載されていますが、証明書は、あくまで上記の事実を確認したものにとどまり、事故当事者双方の責任の有無や程度を明らかにするものではありません。
ただし、実務上は、警察官において事故の加害者と判断した当事者名が、最初に記載される取扱になっているようです。
3 交通事故証明書の役割
交通事故証明書がないと、自賠責保険への請求ができません。
また、自動車保険(任意保険)に事故の対応を依頼した場合、保険会社は、交通事故証明書を入手して確認します。
示談(話し合いによる解決)や裁判の際も、対象となる交通事故を特定するための手段・資料として、事故証明書が必要となります。
軽微な事故であること、免許停止・取り消しなどの不利益を避けるために、警察官への事故の連絡をしないということが時々あるようですが、このような対応は、道路交通法に反するのみならず、その後の手続きにも悪影響を及ぼします。
事故の届け出は、必ずするようにしてください。
4 交通事故証明書の入手方法
警察署及び自動車安全運転センターを通じて入手する方法のほかに、事故の当事者本人に限り、インターネットでの入手も可能です。
参考サイト:自動車安全運転センター・交通事故証明書の申請方法など
また、対象となる交通事故について、保険会社が対応しているのであれば、同社から証明書の写しをもらうこともできます。
5 交通事故証明書に誤記がある場合
警察官が双方の氏名・住所氏名を確認する際、免許証などを確認しますが、転記ミスまたは入力ミスなどにより、交通事故証明書の記載に誤記が生じることがあります。
誤記がある場合は、担当の警察署または自動車安全運転センターに連絡し、訂正を依頼してください。
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