紛争処理機構と交通事故紛争処理センターの違いについて
1 はじめに
交通事故後に争いが生じ、相手方との話し合いによる解決ができない場合、多くの方が考えるのは「裁判所での裁判」だと思います。
しかし、裁判所以外にも紛争を解決できる機関があります。
これからお伝えする、紛争処理機構と紛争処理センターも、そのような機関の一つです。
両機関の役割分担ですが、紛争処理機構は、後遺障害の認定の問題のみを取り扱います。
これに対し、紛争処理センターは、自賠責保険が認定した後遺障害の有無・等級をについての判断を前提として審理を進めるため、後遺障害の認定の問題を取り扱うことができませんが、これ以外の交通事故の紛争の全般的な解決を目的としています。
2 紛争処理機構
⑴ 紛争処理機構の役割
正式な名称は「自賠責保険・共済紛争処理機構」となります。
後遺障害認定についての紛争を専門的に取り扱う機関となります。
⑵ 紛争処理機構の具体的な役割について
後遺障害の認定に不服がある場合、異議の申立てをすることができます。
異議申立ての提出先は、相手方の自賠責保険の保険会社となります。
異議申立てをしても、保険会社との間で後遺障害の認定についての問題を解決することができない場合、紛争処理機構に調停を申し立てることができます。
保険会社は、調停の結果に従わなければならないこととされているため、被害者の希望するとおりの認定結果が示された場合には、これにより、紛争は解決することになります。
しかし、被害者の考える結果と異なる結果が紛争処理機構より示された場合には、被害者は、裁判所で争うことになります。
3 交通事故紛争処理センター
⑴ 裁判と比べ費用・時間がかからない
裁判所での解決よりも、費用や時間を節約することができます。
裁判所への申立てには、相手方への請求額に応じて、決められた印紙を納付しなければなりませんが、センターへの申立ての際には、センターに対する費用の支払はありません。
また、証人や申立人・相手方への尋問はせず、書面での検討が主となるため、裁判所に比べ審理が早く進みます。
⑵ 相手方保険会社はセンターの判断に従うこととされていること
裁判の場合、その結果に不服がある場合、当事者(原告・被告)双方とも不服を申し立てることができます。
不服申立てがある場合、さらに上級の裁判所での審理が継続するため、紛争解決までの時間がかかることになります。
これに対し、センターでの手続きでは、被害者に過失がない事故の物損や、けが・死亡による損害についてされたセンターの最終的な判断に対し、相手方保険会社は従うこととされ、不服申立てができません。
被害者にも過失がある物損事故については、事故当事者双方がセンターの判断に従う旨の書面を提出すれば、同様の結果を得ることができます。
このため、申立人の意向どおりの判断がセンターによりされた場合には、裁判よりも早期に紛争が解決することになります。
一方、申立人の希望どおりの結果が出なかった場合には、紛争処理機構と同じく、裁判所での審理を求めることになります。
4 おわりに
「保険会社は、紛争処理機構・センターの判断に従わなければならない」とのしくみは、事故の被害者にとって、裁判所にはない利点ということができます。
より詳しい内容については、一度弁護士にお尋ねください。