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交通事故被害相談@船橋

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 交通事故の慰謝料は本人だけでの交渉の場合低額になりがち

交通事故でケガを負い、入院や通院された方は、慰謝料が賠償されます。

しかし、弁護士が介入しないまま、保険会社と示談しようとすると、裁判基準(弁護士基準)よりも低い金額でしか賠償されないことが少なくありません。

なぜなら、弁護士が介入していない場合、保険会社の提示金額は、自賠責基準や任意保険会社基準といった、裁判基準よりも低い金額の基準でしか提示してこないからです。

2 裁判基準での慰謝料を獲得するためには

裁判基準での慰謝料を獲得するためには、弁護士を介入させて保険会社と示談交渉をする必要があります。

保険会社は、弁護士が介入していないと自賠責基準や任意保険会社基準でしか提示しないという運用ルールがあるようでして、基本的には、弁護士が介入していない段階での裁判基準での慰謝料の提示はしてくれません。

ですので、弁護士を介入させない限り、いくらご本人様だけで交渉を頑張ってみたところで、保険会社が裁判基準での提示をしてくれることはまずないといえます。

3 示談段階でも裁判基準満額(100%)の賠償を受けられるわけではない

保険会社は、通常、示談段階では、裁判基準の満額(100%)の金額は賠償できないと言ってきます。

通常、裁判基準の8割~9割程度の回答が多いです。

では、示談段階では、裁判基準満額の慰謝料の金額は絶対に獲得できないのでしょうか?

交渉の仕方によっては、裁判基準の満額(100%)の金額を提示してもらえることはできます。

ただし、保険会社の担当者が、示談段階では絶対に裁判基準の満額(100%)は提示しないということもありますので、ケースバイケースといえます。

4 示談段階で裁判基準の満額(100%)の慰謝料を獲得できない場合は、裁判をした方がよいのか

裁判をすれば、慰謝料の基準は、裁判基準となります。

しかし、裁判となれば、慰謝料の妥当性をより詳細に検討されることになります。

保険会社側の弁護士が、治療期間や治療内容について争ってくることもありますので、もし、裁判所が、治療期間が妥当でない(長すぎる)と判断された場合には、示談段階の提示金額よりも金額が下がってしまうリスクもあります。

ですので、裁判にするかどうかは、一度、弁護士からの見解を聞き、リスクを承知のうえで、裁判したいというのであれば、裁判することも視野に入れてよいと思います。

裁判になると、裁判が終わるまでに、最低でも半年近くから1年程度かかってしまうことも頭に入れておく必要があります。

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後遺障害が残った場合に受け取れる慰謝料

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 後遺障害等級ごとに基準が定められている

後遺障害が残ったとしても、後遺障害等級が認定されていなければ、通常後遺障の慰謝料は賠償してもらうことはできません。

等級が認定されていれば、各等級に応じて、金額が定められております。

例えば、裁判基準の一つである赤い本基準の金額は下記のとおりです。

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

2 示談段階では裁判基準満額はもらえない?

もっとも、上記金額は、裁判基準の満額(100%)の金額であって、示談段階では、満額の8~9割しか賠償できないと保険会社に言われます。

つまり、14級の場合、満額110万円の8割であれば88万円、9割であれば99万円ということです。

しかし、示談段階でも、裁判基準の満額の金額を賠償してもらうことも不可能ではありません。

弁護士の交渉次第ということになります。

3 複数の等級が認定されている場合

⑴ 14級が複数認定されている場合

一番低い等級である14級はいくつついても、併合14級として、14級の等級が繰り上がることはありません。

そして、等級がいくつついていても、基本的には、等級に応じた金額でしか賠償をうけることは難しいと思ってください。

⑵ 外貌醜状で12級、むちうちで14級の場合

併合12級として評価されますが、12級がひとつだけ認定されている場合と変わらず290万円という金額が基準の金額となります。

12級290万円+14級110万円の合計400万円となるわけではありません。

⑶ 高次脳機能障害9級、外貌醜状12級の場合

併合8級となりますので、8級830万円の金額が基準となります。

9級690万円+12級290万円の合計980万円となるわけではございません。

4 後遺障害慰謝料の相談は弁護士まで

後遺障害等級が認定されている場合において、弁護士が介入していなければ、保険会社からの賠償額の提案は適切な賠償額でないことが少なくありません。

ご自分の賠償額が適切かどうかについては、交通事故に強い弁護士までご相談ください。

慰謝料について弁護士に相談する時期

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年3月18日

1 なるべくすぐにご相談ください

慰謝料には、基準があります。

弁護士が介入していない段階では、保険会社が高い金額の基準である弁護士基準(裁判基準)で賠償してくれるケースはあまり多くはありません。

ですので、適切な慰謝料の基準を賠償してもらうためには、弁護士による示談交渉等が必須となってきます。

事故に遭われた方は、なるべくすぐに弁護士にご相談しておくと、通院時の注意点等を知ったうえで通院することができ、適切な慰謝料を賠償してもらう可能性をあげることができますので、なるべく早いタイミングで弁護士に相談されることをお勧めいたします。

2 相談が遅れると手遅れになるのか

⑴ 治療が終わった段階での相談では遅いのか?

適切な治療、通院方法、頻度をされていれば、治療が終わってからの相談でも遅くはない場合もありますが、もし、適切な通院方法等でなかった場合には、治療が終わった段階では、いくら弁護士に相談しても、挽回が難しいこともありますので注意が必要です。

⑵ 後遺障害申請の認定結果がでたあとでは遅いのか?

弁護士が介入していなくても、適切な等級認定がなされているケースはありますので、適切な等級認定がされていれば問題ない場合もあります。

もし、適切な等級認定がなされていない場合には、異議申立て等で、初回の後遺障害申請結果を覆すことは、難しいケースもあるため、できるだけ早い段階から弁護士に相談して、弁護士からサポートを受けておくことをお勧めいたします。

⑶ 示談案の提示があった後では遅いのか?

適切な通院頻度や回数の通院をされていて、適切な後遺障害の結果に基づいて示談案が提案されていれば、適切な弁護士基準にひきあげることは可能ですので、問題ない場合もありますが、手遅れになってしまわないためには、できるだけ早い段階から弁護士にご相談されておくことをお勧めいたします。

3 当法人にお早めにご相談を

適切な慰謝料を得るためにも、交通事故に遭われた方は、すぐにご連絡ください。

当法人では、相談料は、弁護士費用特約がない方は原則無料ですし、弁護士費用特約がある方も、保険会社が負担してくれるため、自己負担なしで弁護士に相談に乗ってもらうことが可能です。

相手方からの慰謝料の提示額に納得がいかない場合

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月29日

1 交通事故の相手方からの慰謝料金額に納得がいかない場合の対応

交通事故の慰謝料を含む示談金額は、多くの場合、交通事故の加害者側が加入している相手方の任意保険会社から、被害者に対して提示されます。

この提示金額に納得がいかない場合には、ご自身で相手方任意保険会社に対して、再度交渉を行ったり、提示金額を増額させるための追加の資料を提示したりすることが考えられます。

また、ご自身での再交渉などが困難である場合には、交通事故の示談交渉に詳しい弁護士に相談するという対応も考えられます。

2 弁護士への相談を活用しましょう

相手方任意保険会社からの賠償金の提示額に納得がいかない場合、上記で述べたように、ご自身で再交渉などをすることができますが、交通事故案件のプロである保険会社を相手に交渉を進めることは簡単なことではありません。

交通事故に詳しくないがゆえに、適切な慰謝料を獲得することができず、結果として全体の損害賠償金額も低額になってしまうおそれがあります。

交通事故の慰謝料などに争いがあり、保険会社との交渉が必要になる場面では、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼するなどして、適切に対応していくことが重要となります。

3 弁護士法人心 船橋法律事務所へご相談ください

弁護士法人心では、大手損害保険会社のOBや後遺障害認定機関である自賠責調査事務所の元職員が在籍しており、交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士を中心として、交通事故チームを作り、日々、多数の交通事故案件に取り組んでいます。

交通事故案件の解決実績・相談実績も豊富で、交通事故を解決するための知識・ノウハウを蓄積しています。

船橋周辺にお住まいで、相手方から提示された慰謝料の金額に納得がいかない方、交通事故の示談金額が適正であるかどうか分からないとお悩みの方は、ぜひ、一度、弁護士法人心 船橋法律事務所まで、お気軽にご相談ください。