交通事故の被害者となり相手方に損害賠償を請求する場合、どのような場合に裁判になるでしょうか?
1 話し合いや別の紛争処理機関で解決できない場合に裁判となる
不幸にして交通事故に遭い、事故の被害者となった場合、事故の相手方に対し、事故による損害賠償の請求をすることができます。
賠償請求の際、必ず裁判になるかというと、「裁判にかかる時間と費用」を避けるため、まずは話し合いによる解決を図り、これがダメな場合に、裁判となることが一般的です。
なぜ、裁判が後になるかと言いますと、裁判での解決を選択した場合、他の紛争を解決する方法と比べ、裁判では時間と費用を要することが多いためです。
多くの場合は裁判にまでは至らず、話し合いで解決したり、話し合いができない場合でも、裁判とは別の紛争処理機関で解決したりすることがあります。
しかし、事案によっては、裁判でしか解決できない場合もあります。
このように、当事者同士や、第三者を交えた話し合いでも解決できなかった場合には、裁判で問題を解決することになります。
こちらのページでは、交通事故における損害賠償請求について、裁判までにできる解決方法も含め、段階を踏んでご説明します。
2 話し合いによる解決
⑴ 当事者同士の話し合い
交通事故の損害賠償請求については、まずは、話し合いによる解決から始まることが一般的です。
事故の相手方が任意保険に加入している場合、被害者と保険会社の担当者との間で、損害賠償額についての話し合いがされます。
相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方本人とのやりとりとなりますが、この場合でも、いきなり裁判となるのではなく、まずは被害者側から相手方本人に対し、任意に賠償金の支払いをするよう求めます。
上記のような話し合いや任意の支払請求に対し、保険会社や相手方本人が応じない場合に、裁判となるのが一般的です。
⑵ 第三者を交えた話し合い
しかし、裁判となる前に、事故の被害者と、加害者・保険会社の他に、第三者を交えた話し合いでの解決を図ることもあります。
この話し合いで解決した場合には、裁判とならずに済みます。
上記の「第三者を交えた話し合い」として、代表的なものが、裁判所が設ける民事調停の制度と、裁判所とは別の機関である交通事故紛争処理センターです。
3 民事調停
⑴ 民事調停のメリット
多くの場合は、各地の簡易裁判所での手続きとなります。
「弁護士ではない一般の方が、話し合いにより解決を図る制度」と位置づけられているため、裁判よりも、時間や費用の負担が少なくなるような運営がされています。
⑵ 民事調停のデメリット
しかし、あくまで話し合いを前提とした制度であり、相手方からの支払いを求めることができるのは、相手方との間で支払いについての合意が成立した場合に限られています。
このため、相手方との合意について成立する見込みが乏しい場合には、紛争を解決することができないという制約があります。
4 交通事故紛争処理センター
⑴ 交通事故紛争処理センターのメリット
交通事故紛争処理センターの手続きは、相手方が対象となる任意保険に加入している場合に利用することができます。
センターでの手続きも、最初は話し合いから始めますが、話し合いができない場合でも、センターが一定の判断を示すことができます(例:1000万円の賠償請求に対し、資料に基づき800万円が妥当な金額であるとして、800万円の支払いを相手方に求める場合など)。
そして、保険会社は、この判断に従わなければならないとされています。
このため、センターの判断が被害者の希望どおり、または希望に近い内容であれば、被害者は、センターの判断を受諾することで、保険会社より、センターの判断に基づいた支払いを受けることができ、裁判を経ずに解決することが可能となります。
また、裁判の場合、請求額に応じた収入印紙や、必要な額の郵送料を裁判所に納める必要がありますが、センターの場合は、これらの費用はなく、無料となっています。
⑵ 交通事故紛争処理センターのデメリット
ただし、医学的な問題など判断に難しい問題がある場合や、過失割合に争いがある場合などでは、センターの手続きでは解決することができないとされ、裁判での解決によらざるを得ない場合もあります。
また、センターの判断を被害者側が受諾しない場合には、裁判となります。
5 裁判の場合
第三者を交えた話し合いでも解決することができなかった場合、裁判での解決となります。
裁判では、時間と費用がかかります。
請求額に応じた印紙の納付、郵送料の納付が必要です。
多くの場合、弁護士を依頼しての手続きとなり、その費用負担もあります。
さらに、裁判の場合、その結論に不服がある場合は、高等裁判所など上級の裁判所での審理を求めることができますが、その分、時間がかかります。
解決に時間を要する理由ですが、裁判の場合、双方当事者の意向にかかわらず、裁判で示された結論には双方当事者が従わなければなりません。
このため、慎重な審査が求められ、その結果、時間がかかることになります。
その代わりに、裁判の場合、民事調停の場合と異なり、話し合いができない場合でも判決という形で結論が示され、当事者はこれに従うことが義務となります。
6 交通事故の損害賠償請求は弁護士にお任せください
交通事故に遭い、損害賠償の請求をすることになっても、多くは話し合いで解決することができますが、解決のために様々なやりとりが必要となることがあります。
上記やりとりについて、弁護士の助力が必要となることが多いため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は、船橋やその周辺で交通事故の被害に遭われた方からのご相談を承っていますので、交通事故に強い弁護士をお探しでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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