船橋で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@船橋

交通事故でケガをして、病院と接骨院の両方に通院しています。注意すべきことはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月26日

1 はじめに

同一日に、病院と整骨院の両方に通院することはせず、異なる日に通院するようにしてください。

また、接骨院に通う際には、主治医の指示・内諾を得るようにしてください。

事故によりけがをした場合、整形外科のみに通う場合と、整形外科と接骨院の両方に通院する場合があります。

これに対し、接骨院のみに通うのはおすすめできません。

治療費など、けがによる損害賠償を請求する際、診断書が必要不可欠であるところ、診断書を書くことができるのは医師のみとされており、整骨院の資格者(柔道整復師)には、診断書を書く権限がないためです。

医師の診断を受けつつ、接骨院に通院するようにしてください。

2 整形外科と接骨院への通院は、同一日としないこと

被害者といえど、必要な範囲を超える治療費を請求することはできません。

この点からすると、同一日に整形外科と接骨院の両方も通院することは、必要な範囲を超える治療とされており、接骨院の費用が否定されることがあります。

実際、同一日に整形外科と接骨院に通院していた被害者について、自賠責保険は、接骨院の費用について過剰であるとして、支払をしないことがあります。

このため、整形外科と接骨院への通院は、異なる日とするようにしてください。

3 医師の指示・承諾を得ること

整形外科を受診しながら、接骨院を受診する場合「整形外科に加え、接骨院にも通院する必要があるか」につき、争いとなることがあります。

これに対する裁判所の判断は「接骨院への通院について、医師の指示・承諾があれば、必要なものと認める。」というものです。

このため、接骨院に通院する際は、医師の指示・承諾を得るようにしてください。

4 整形外科と整骨院それぞれの通院頻度について

整形外科と接骨院の両方に通う場合、多くの場合は、治療は主に接骨院で行い、整形外科で診察のみ受けるという役割分担になります。

このため、整形外科は月1回のみ、他は接骨院に通う、というケースが比較的多く見受けられます。

しかし、後遺障害の認定をするに際し、接骨院に多く通っていても、症状が重く後遺障害の可能性があるものとは見られない傾向があります。

このため、後遺障害の認定をしてもらうことを前提とするのであれば、整形外科について、少なくとも週1回程度、通院した方がよいとも言われています。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ