物件事故と人身事故の違いに関するQ&A
物件事故扱いと人身事故扱いは何が違うのですか?
刑事事件(罰金や懲役などの刑事罰を与えるか否かに関するもの)と行政事件(免許の点数を引くなど行政処分に関するもの)に関して、怪我をしている方がいるものと取り扱うか否かの違いがあります。
人身事故扱いにすれば、怪我をしている方がいる扱いになりますので、相手方の刑事処分や行政処分は物件事故扱いと比較して重くなる傾向にあります。
人身事故扱いに切り替える民事事件としてのメリットは何ですか?
主に、実況見分調書が作成されることと症状が軽いものと誤解されるリスクが減ることです。
物件事故扱いのままでは、実況見分調書は作成されず、事故状況に関する証拠が少なくなります。
過失割合で争いがある事案でドライブレコーダーの映像など事故状況に関する客観的な証拠が無い場合には、実況見分調書が事故状況に関する証拠としてとても重要になります。
事故当初は過失割合を争っていなくても、後々、過失割合を争われることもありますので、事故状況の証拠に不安がある場合には人身事故に切り替える方がオススメです。
また、物件事故扱いのままでは症状が軽いものと誤解されることがありますので、可能であれば人身事故に切り替える方がオススメです。
人身事故扱いに切り替えるためにはどうすれば良いですか?
整形外科で受診して、診断書を発行していただき、診断書を警察に提出すれば、人身事故扱いに切り替えられます。
物件事故扱いのままでも保険会社から治療費の支払いは受けられますか?
物件事故扱いのままでも、基本的には、保険会社から治療費の支払いは受けられますが、前記のとおり、人身事故扱いの場合には実況見分調書が作成されることと症状が軽いものと誤解されるリスクが減ることからすると人身事故扱いに切り替えることをお勧めします。
物件事故扱いのまま相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行う場合に注意することはありますか?
被害者請求の必要書類として人身事故証明書入手不能理由書を作成する必要があります。
人身事故証明書入手不能理由書は、人身事故扱いに切り替えなかった理由を記載する書類になります。
人身事故扱いになっている場合には、被害者請求の際に、人身事故証明書入手不能理由書を作成する必要はありませんが、物件事故扱いのままの場合には、作成が必要になります。
交通事故でケガをして、病院と接骨院の両方に通院しています。注意すべきことはありますか? Q&Aトップへ戻る