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交通事故被害相談@船橋

駐車場での交通事故の過失割合に関するQ&A

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年3月10日

ショッピングセンターの駐車場内の通路に停車していたところ、前にいた車がバックしてきて、自分の車に気付かずに、そのままぶつけられてしまいました。私は、止まっていただけなのに、相手の保険会社が私にも過失があると言ってきているのですが、納得いきません。これは、明らかにおかしいと思いますが、いかがでしょうか?

駐車場内の事故の場合、停止していたからといって、必ずしも過失割合が0%と評価されるわけではありません。

この結論は、交通事故の過失割合の交渉に不慣れな方の目からすると、そんな馬鹿なことあるかと思われるかもしれません。

しかし、この考え方は、駐車場内の交通事情の特殊性にあります。

すなわち、自動車がバックや方向転換することが多く、車から人が降りてくることも多いため、走行している自動車の運転者に対し、前方注視義務や徐行義務がより高度の要求されるという特殊性にあります。

この特殊性から、たとえ、止まっていたとしても、駐車しようとする車の駐車行為をなるべく妨げないようにする注意義務が課されていると考えられます。

そうすると、いくら通路に止まっていただけであったとしても、駐車しようとしている車の進行方向やその付近に車を停止してしまっていた場合などには、停止していた車にも過失が問われることが少なくありません。

駐車場内の特殊性はあるとしても、駐車場内の枠内に停止していた場合でも過失は0%にならないのですか?

駐車場の枠内に止まっていただけであれば、その車に過失が問われることはまず考えにくいです。

歩行者が駐車枠内にいた場合、その歩行者と自動車が衝突した場合、歩行者の過失はどれくらいなのでしょうか?

この場合の歩行者の基本過失割合は、10%とされています。

修正要素として、駐車枠内に駐車しようとした際に、その隣接区画ですでに、人が降りてきていたような場合には、歩行者の過失がー10%修正されて、結果として、歩行者の過失が0%になることはあります。

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