裁判所ではなく交通事故紛争処理センターに申し立てるメリットはありますか?
1 メリットとデメリットについて
裁判所に比べ、費用がかからないこと、相手方の保険会社は不服申立てができないことがメリットです。
デメリットとして、申し立てることのできる事件の範囲が限られていること、弁護士費用や遅延損害金の請求はできないことが挙げられます。
裁判所、交通事故紛争処理センタ-(以下「センター」といいます。)のいずれも、交通事故に関する争いを解決することを目的としています。
しかし、裁判所と比べ、センターのほうが被害者にとって有利な点(メリット)がある一方、デメリットもあるので、これについて説明します。
2 センターのメリット
⑴ 訴え・申立てに際し費用を納める必要が無いこと
裁判所に訴えを起こす場合、請求額に応じた印紙の納付が義務づけられています。
これに対し、センターは、申立ての際に費用を納める必要はありません。
⑵ 裁判所に比べ、解決までの期間が短いこと
相手方との間でどのような争いになるかにもよりますが、裁判所の場合、判決の場合、原告・被告本人や証人など、関係者に対する尋問を行うことが一般的です。
また、複数の当事者がいる場合、新たな当事者が加わることがあります。
このため、裁判では、解決までに時間を要することが多いです。
これに対し、センターの場合は、尋問はなく、他の当事者が加わるという制度もないため、裁判所に比べ解決までの時間を短くすることができます。
⑶ 相手方は不服申立てができないこと
センターでの審理の場合、まずはあっ旋(話し合い)での解決を図り、話し合いでの解決が難しい場合、その後の手続である審査において、センターとしての結論を示すことになります。
審査の結論について、相手方(保険会社側)は、不服を申し立てることができません。
裁判の場合は、双方が控訴することができる(不服を申し立てることができる)ため、被害者にとって有利な判決が出ても、判決が確定するまで時間がかかります。
しかし、センターでは、上記のとおり相手方は不服申立てが出来ないため、裁判のように、相手方の不服申立てにより時間がかかることを避けることができます。
また、「相手方は不服申立てをすることができない」ことが、話し合いの段階でも、被害者に有利に働くことがあります。
3 センターのデメリット
⑴ 申し立てることのできる事故の範囲が限られていること
裁判所と異なり、センターに申し立てることの出来る交通事故について、以下の制限があります。
- ア 自賠責保険の適用がある事故であること
- イ 事故の相手方が、センターの定める任意保険の会社・共済に加入していること
⑵ 請求できる損害の範囲に制限があること
裁判所での請求の場合、裁判所が認めた損害賠償額が支払われるまでの遅延損害金や、弁護士費用を請求することができます。
これに対し、センターでは、上記については賠償の対象から除かれています。
4 まずは一度弁護士にご相談ください
センターに申し立てることは、上記のとおりメリット・デメリットがありますが、多くの場合は、被害者に対するメリットの方が大きいと思われます。
専門家である弁護士と相談しながら、センターの制度をうまく活用することをお勧めします。