船橋で『交通事故』に詳しい弁護士をお探しなら当事務所へ!

交通事故被害相談@船橋

無職の時に事故に遭った場合でも、休業損害を請求することはできるでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年9月4日

無職であっても家事労働に従事していた場合と、就職が内定していたなどの理由により、事故がなければ就労し一定の収入を得ることが確実であった場合には、休業損害を請求することができる可能性があります。

1 休業損害について

休業損害は、事故のためにお仕事を休んだことにより、得ることができなかった収入について、事故の被害者の損害として認めるものです。

言い換える、「事故がなければ仕事をして収入を得ることができた」ことが前提となるものです。

このため、事故当時無職であった場合には、「事故がなければ仕事をして収入を得ることができた」状態ではないか、少なくとも、事故がなければ収入を得られたどうかが不明であるため、休業損害を請求することができないのが原則となります。

事故のあるなしにかかわらず、被害者が無職であるため、被害者が収入を得ることができない状態であったことに変わりはないと考えられるためです。

2 就職先が決まっており、事故がなければ収入を得ることができた場合

事故後2か月入院したが、事故日から1か月後の日から就職する予定であった場合であれば、入院期間2か月のうち、後の1か月については休業損害を請求することができます。

事故がなければ、後の1か月について、就職し収入を得ていたことが認められるためです。

ただし、就職予定であったこと、就職後の収入の額について、被害者において立証する必要があります。

3 家事労働者の場合

被害者が、就職はしていないが、家族と同居しており、同居の家族のために家事を行っていたとの事実があれば、主婦(主夫)としての仕事を休んだことを理由に、休業損害を請求することができます。

この場合、女子平均賃金を基準として損害額を算定することになります。

4 弁護士にご相談ください

事故当時無職であった場合、休業損害について請求することができない場合のほうが多いのが実情です。

しかし、状況によっては請求できることもありますので、弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ